医師法により、診療に従事しようとする医師は、2年以上、大学の附属病院か厚生労働大臣の指定する病院において、臨床研修を受けなければなりません。
また、その臨床研修は、「医師が、医師としての人格をかん養し、将来専門とする分野にかかわらず、医学及び医療の果たすべき社会的役割を認識しつつ、一般的な診療において頻繁に関わる負傷又は疾病に適切に対応できるよう、基本的な診療能力を身に付けることのできるものでなければならない」とされています。
臨床研修病院は、そうした臨床研修の基本理念にのっとった研修プログラムを有し、適切な指導体制、施設・設備が整っているなどのほか、多くの基準に適合していると厚生労働省が認めた病院であり、当院もその指定を受けています。






